オッズパーク プレミアム プログラム
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○【第1章 総則】
○【第2章 SPの付与】
○【第3章 ステイタスの認定】
○【第4章 ステイタス特典】
○【第5章 雑則】
会員規約

オッズパーク プレミアム プログラム会員規約

第1章 総則

(目 的)
第1条 本規約は、オッズ・パーク株式会社(以下「OP」という)が、「オッズパーク」での投票・その他サービスのご利用に応じた特典を提供する会員制プログラムとしてオッズパーク プレミアム プログラム(以下「OPPP」という)を提供するため、OPPPにおける各種条件を定めることを目的とします。

(定 義)
第2条 本規約において用いられる用語の定義は次の通りとします。
(1)「オッズパーク」とは、OPが提供するオッズパーク在宅投票システムによる電話投票及びインターネット投票等のサービスサイト(http://www.oddspark.com)をいいます。
(2)「オッズパーク投票会員」とは、オッズパーク投票会員規約により投票会員としての地位を有している者をいいます。
(3)「OPPP会員」とは、オッズパーク投票会員であって、本規約によりOPPPの適用を受ける者をいいます。
(4)「SP」とは、オッズパーク内における投票券の購入金額に応じて付与されるステイタスポイントをいいます。
(5)「年度」とは、毎年4月1日〜3月31日までの期間をいいます。
(6)「付与年度」とは、各年度のうち、第13条に定めるステイタス認定の基礎となるSPの積算対象の年度をいいます。
(7)「ステイタス」とは、第13条の定めるところにより、OPがOPPP会員に対して認定するステイタスをいいます。
(8)「ステイタス特典」とは、OPPP会員のステイタスに応じて、OPが提供する特典をいいます。
(9)「ステイタス適用年度」とは、付与年度でのSPに応じたステイタス特典を受けられる年度であって、付与年度の翌年度をいいます。
2.前各号のほか、オッズパークポータル会員規約及びオッズパーク投票会員規約において定義する用語は、本規約においても同様とします。

(準拠法)
第3条 OPPPは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律134号)の定めに従い提供いたします。
2.本規約の定めに従いSPが付与され、又はステイタス認定がなされた場合であっても、同一の取引によりOPPP会員に対して不当景品類及び不当表示防止法に定める景品類が提供されるときは、当該景品類又はSPの全部又は一部の提供・付与を制限することがあります。この場合、OPは、OPPP会員にオッズパーク投票会員規約に定める方法により通知の上、制限するものとします。

(OPPP会員資格の取得)
第4条 OPPP会員の資格は、オッズパーク投票会員の地位を有し、かつ本規約に同意した場合に取得するものとし、その時点で発効するものとします。ただし、OPが発効の妨げになる事由があると認める場合は、この限りではありません。
2.OPは、前項の定めによる発効の妨げになる事由がある場合、遅滞なく該当者に対して通知するものとします。
3.複数のオッズパーク投票会員としての地位を有している場合に、それらを合わせて一つのOPPP会員として、その地位を取得することはできません。複数のオッズパーク投票会員としての地位をもって二重にOPPP会員の地位が存在していることが判明したときは、OPの判断において、付与されたSP又は提供するステイタス特典等を訂正又は制限するものとします。

(OPPP会員の喪失)
第5条 OPPP会員は、OPが定める手続きにより、OPPP会員を止めることができるものとします。この場合、止めた時点において付与されたSPは消滅し、かつ第13条の定めにより認定されたステイタスがある場合は、その時点でステイタス及びそれによりステイタス特典を受ける権利を喪失するものとします。
2.前項のほか、理由の如何を問わず、オッズパーク投票会員規約に定める解約によって、オッズパーク投票会員の地位を喪失した場合、同時にOPPP会員としての地位も喪失するものとします。

(OPPP会員の凍結)
第6条 OPは、OPPP会員からOPが指定する様式の書面により利用停止等の申請があったときは、OPPP会員からOPが指定する様式の書面により利用停止等解除の申請により解除の措置がとられるまでの期間、当該OPPP会員の地位を凍結するものとします。この場合、凍結時点において付与されたSPは消滅し、かつ第13条の定めにより認定されたステイタスがある場合は、その時点でステイタス及びそれによりステイタス特典を受ける権利を喪失するものとします。

(会員証の交付)
第7条 OPPP会員には、別に定めるステイタスに応じて、一部のOPPP会員に対して会員証を発行する場合があります。
2.OPPP会員証の所有権は、OPが有し、OPPP会員に貸与するものとします。
3.OPPP会員証は、カード上に表示された会員本人以外は使用できません。
4.OPPP会員は、善良なる管理者の注意をもって会員証及び会員証情報を使用し管理しなければなりません。また、OPPP会員は、他人に対し、会員証を貸与、譲渡、担保提供すること、又は会員証情報を使用させることを一切してはなりません。
5.OPPP会員カードの紛失、盗難、破損、汚損等によりOPPP会員が希望し、OPが承認した場合、会員証を再発行します。この場合、OPPP会員は、所定の再発行手数料を支払うものとします。
6.会員証が発行された後、OPPP会員の地位を喪失した場合、OPPP会員は、その会員証の取り扱いについて、OPの指示に従うものとします。

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第2章 SPの付与

(SPの付与対象)
第8条 SPは、付与年度期間中に開催される競馬、自転車競技及び小型自動車競走に関する投票券であって、かつオッズパーク内においてOPが販売する投票券(投票券が電磁的記録により発券されたものとみなされる場合を含む。ただし、OPが販売する投票券のうちOPが指定した日時・競走・賭式等の条件を満たした場合の投票券に限る。)を購入した場合、その投票金額(競走除外・競走不成立等による返還金は除きます。)に応じて付与されます。
2.OPは、SPの付与対象とする開催者、指定日時・競走・賭式などは、随時見直すことができるものとします。

(SPの付与方法)
第9条 SPは、OPPP会員のマイページにおいて付与されたSPが記録する方法により、OPPP会員に付与されたものとします。
2.SPは、購入した投票券の券面金額に応じ100円につき1SPを付与する通常付与と、OPが定める条件の投票券を購入した際に通常とは別に付与するボーナス付与があります。
3.通常付与のSPは、SP付与の対象となる投票券の取引が行われた後すみやかに付与するものとし、ボーナス付与のSPは、随時OPが別に定める期間内に付与するものとします。
4.複数のOPPP会員の地位を有している場合、各OPPP会員として付与されたSPは、保有する他のOPPP会員として付与されたSPと合算することはできないものとします。
5.OPPP会員は、付与されるべき時期を経過後相当の期間内に、SPがマイページ上に記録されなかった場合、OPが定める方法によりSPの付与を請求することができるものとします。
6.SPの付与について異議がある場合、OPPP会員は、実際に投票した日から1カ月以内にオッズパークサポートセンターに異議の申し立てることができます。この場合、当該投票にする情報(投票した主催者又は施行者、投票日時及び投票金額、その他の投票に関するすべての情報を含む。)を提供するものとします。

(SPの照会)
第10条 OPPP会員は、マイページ上にてSPの付与状況を照会するものとします。
2.前項のほか、OPPP会員は、オッズパークサポートセンターに対してSP付与に関わる照会等(付与状況照会・請求・異議の申し立て)をすることができます。ただしOPPP会員本人が行うものとし、この場合、OPは本人であることの確認を行うものとします。

(SPの合算)
第11条 SPは、付与されたOPPP会員の一身専属に帰属するものとし、付与されたSPを他のOPPP会員間で共有若しくは譲渡、貸与、換金し、又は自己の他のOPPP会員の地位に基づくOPPP会員で付与されたSPと合算することはできません。また、複数の付与年度において付与されたSPは、合算することはできません。

(SPの消滅)
第12条 SPは、付与年度終了日をもって、OPがステイタス適用年度のステイタス認定を行う目的を除き、消滅するものとします。

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